誰もが毎日飲む「水」、衛生管理を忘れずに!

水道法により、貯水容量が10トン以上の大きさの貯水槽は、1年に1回以上の貯水槽清掃と水質検査が義務付けられております。
また、10トン未満でも清掃や水質管理は法律に準じる必要があります。
当社では厚生労働大臣の登録を受けた貯水槽清掃作業監督者が作業させて頂きます。
毎日飲む水のことです。健康のために衛生管理を大切にしましょう。

清掃前

清掃後